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遺言・相続

相続あれこれ2010年02月19日

相続 法令の内容は次の通り

法令には、

①の見解の根拠になる規定はなく、

規定があるのは②と③についてで、まず、勤務先に提出する

扶養控除等申告書の提出の時間的先後をもって

決着させるものとして

③があり、それが決せられない場合は所得の大きい者

の扶養親族とするとの②があります。


審判所は、各勤務先に扶養控除等申告書の提出された

日を問い合わせて、母親の提出日が早いことを確認して、

母親の申告を優先採用するものとしました。

書類は速やかに提出しといたほうが有利なのです。

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