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遺言・相続

相続あれこれ2010年02月23日

相続 贈与税の概要

平成21年1月1日から平成21年12月31日までの

1年間に財産の贈与(法人からの贈与を除く)を

受けた個人(「受贈者」といいます)は、

その贈与を受けた財産について、

次に掲げるケースに応じて「贈与税の申告」を

しなければなりません。


①「暦年課税」を適用する場合には、

その財産の価額の合計額が110 万円(基礎控除額)を超えるとき

②「相続時精算課税」を適用するとき

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