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遺言・相続

相続あれこれ2010年02月24日

相続 暦年課税とは

1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額

(1年間に2 人以上、または、同一人から2回以上に

わたり贈与を受けた場合には、

それらの贈与を受けた財産の価額の合計額)を基に

贈与税を計算する方式です。


そして、その財産の価額の合計額が基礎控除額である

110万円を超える場合には、贈与税の申告をする必要が

あります。

 

 

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