大阪遺言相談支援センター > 遺言・相続ブログ

遺言・相続

相続あれこれ2010年02月25日

相続 相続時精算課税とは

贈与者も受贈者も一定の要件を満たしていることが前提で、

暦年課税に替えて「相続時精算課税」を選択した場合に

適用されるものです。


具体的な課税方式は、贈与財産の価額から2,500万円の

特別控除額が認められ、それを超える部分に対して、

一律20%の税率が適用されます。


しかし、この適用を受けるには、

その贈与を受けた財産の価額にかかわらず、

贈与税の期限内申告が必要です。


また、この精算課税を選択した後は、

贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、暦年課税には

戻ることはできず、さらに、

贈与者が亡くなった時には、贈与を受けた財産は贈与者の

相続財産とみなして持ち戻されます。

 

ですので、暦年課税か相続時精算課税かの選択は

慎重に行なう必要があります。
 

http://souzoku.k-suzuki-tax.com/action.php?action=plugin&name=TrackBack&tb_id=1967