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遺言・相続

相続あれこれ2010年03月01日

相続 同時死亡の場合の

商法によると、

保険契約者には、保険金受取人を

指定する権利があるが、もし指定されていた

保険金受取人が死亡したときは再指定することができる、

ただしその権利を行使せずに保険契約者本人が

死亡したときは、保険金額を受取るべき者の相続人を

以て保険金額を受取るべき者とする、との規定があります。

 

 

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