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遺言・相続

相続あれこれ2010年03月02日

相続 生命保険こんな場合はどうする

Aは、P生命保険会社との間で被保険者をA、

保険金受取人をAの妻Cとする生命保険契約を締結

していました。


AとCの両名が事故により同時に死亡したことから、

Aの弟BとCの兄DがP社に対して保険金の支払を求めた

事案です。

なお、AとCとの間には子はなく、Aの両親及びCの両親は、

いずれも既に死亡しており、Aには弟B以外に兄弟姉妹はおらず、

Cには兄D以外に兄弟姉妹はいませんでした。

保険金受取人は弟Bか兄Dか? それとも両者で折半か?


 

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