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遺言・相続

相続あれこれ2010年03月03日

相続 同時死亡の推定規定

民法には同時死亡の推定規定があります。

 

数人の者が死亡した場合において、そのうちの1人が

他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、

これらの者は、同時に死亡したものと推定する、

と規定されています。


この規定により、事故などで、死亡の前後が不明なときは、

同時に死亡したこととされます。

ただし、同時死亡の推定の効果

は推定にすぎませんので、異時死亡を立証することができれば

その法的効果は覆えされることになります。


 

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