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遺言・相続

相続あれこれ2010年02月26日

相続 贈与税のその他の申告は・・・

婚姻期間が20 年以上である配偶者から、

①居住用不動産又は居住用不動産取得のための金銭の

贈与については、基礎控除額110万円のほか2,000万円を

控除することができます。


また、今年は、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた

場合には、別途、500 万円の非課税枠もあります。

但し、期限内申告が要件です。

 

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