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遺言・相続

相続あれこれ2010年03月04日

相続 同時死亡の場合の相続権

相続人は被相続人の死亡時に生存している者に限られると

解釈されるので、AとCの同時死亡の場合、

死亡したAの相続人にCが該当するかというと、

Aの死亡時にCは生存していないので、CはAの相続人に

なれません。

逆にAもCの相続人にはなれません。


従って、保険金の受取人は妻Cであったので、妻Cの相続人で

ある兄Dが保険金受取人ということになります。

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