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遺言・相続

相続あれこれ2010年03月08日

相続 税務署の仇を市役所に討つ

発端は、相続税の申告の12年経過後に、

土地の固定資産税評価額がどうみても高すぎるように思い、

市役所に調査依頼をしたことです。


その結果、市役所は評価上の色々な補正割合の適用に

原則的な誤りがあることを発見し、

12年前からの評価額を洗い直し、

固定資産評価審査委員会の決定に基づき12年前から

過大納付であった固定資産税を返還しました。


調査依頼人は同時に、12 年前の相続税の

申告と納付についても、新しく修正された12年前の土地の

固定資産税評価額に基づき、

相続税評価額を計算し直し、

1,956 万円の相続税過大額につき、

税務署に対し更正の請求をしました。


しかし、税務署は、更正可能期間が既に経過しているとして

減額修正の請求に応じませんでした。


それで、市長に対して国家賠償法上の請求を提起したわけです。

当然にこれは係争となり、裁判にもちこまれました。

 

 

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