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遺言・相続

相続あれこれ2010年03月09日

相続 大岡裁きの連続

平18-05-17 横浜地裁 認容・鎌倉市控訴

平19-09-26 東京高裁 棄却・鎌倉市上告

平21-10-02 最高裁 上告棄却


地裁判決は、市は守るべき規範である評価基準等に

従って評価額を決定すべきにもかかわらず、

職務上通常尽くすべき注意義務を怠り漫然とそれを

していたのだから、国家賠償法上の過失及び違法性が

認められる、としました。


税務署が過納税金を返えしてくれないから市役所に

腹いせの請求をした、という印象のある事件だったので、

地裁での納税者勝訴の判決が出たときには、

意外な大岡裁き判決と思われました。


ところが、高裁でも納税者が勝ち、最高裁でも勝って

しまいました。


鎌倉市の弁償額は相続税過大額に年5%の利息相当額約

1,752万円を加えた計約3,708 万円です。

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