大阪遺言相談支援センター > 遺言・相続ブログ

遺言・相続

相続あれこれ2010年07月08日

相続 株主への利益還元ではあるが

株主優待による収入の所得区分は、

一見すると配当所得に区分されそうですが、

株主に対して法人が与えた経済的利益であっても、

法人の利益の有無に関わらず支払われるものは、

いわゆる利益の配当又は剰余金の分配とは性質が異なるも

のとされるため、配当所得からは除かれ、原則として雑所得として

分類されています。


 

http://souzoku.k-suzuki-tax.com/action.php?action=plugin&name=TrackBack&tb_id=2068