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遺言・相続

相続あれこれ2010年07月13日

相続 非課税所得という実態

しかし、優待の物やサービスがいくらの所得と評価計算すべき

かはなかなかの難題です。


金券ショップなどで換金した場合はその金額が所得収入となりますが、

そのような換金価値が不明なものや優待券等の自己利用では

所得額のみならず所得の事実の補足も困難です。

 

株主優待利益を申告しているという話を聞いたことがなく、

税務統計もみたことがないので、

実態的には事実上の非課税所得となっていそうです。

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