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遺言・相続

相続あれこれ2010年07月16日

相続 税理士会機関紙で公開の節税手法

M&A等で買ってきた子会社株式の取得価額が高い場合には、

子会社から配当を受ける代わりに、

子会社にその株式を自己株式として取得させることにより、

受取配当金の益金不算入と譲渡損の計上で、

税務上の損金を多額に計上することも可能である、

との節税手法が東京税理士会の機関紙で紹介された

ことがありましたが、

今回は配当代用自己株取得ではなく、連結納税導入の手口でした。

 

 

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