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遺言・相続

相続あれこれ2010年07月21日

相続 今年の改正税法で手当

多々あったであろうこの手の節税手法を封ずるために、

今年の税制改正で、完全支配関係にある内国法人の

株式を発行法人に対して譲渡した時には、

みなし配当の額は生じ得るが、譲渡損益はないこととされました。


改正税法の適用は10 月1 日以後です。

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