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遺言・相続

相続あれこれ2010年07月23日

相続 振り込まれた後の預金への差押さえ

ところで、差押さえ禁止債権の児童手当13万円が銀行口座に

振り込まれた9分後に県税事務所がこれを差押さえ、

全部没収してしまったという鳥取県の事件が

平成21年6月にありました。

 

また、千歳市では年金への差押さえ事件が起きています。


確かに、最高裁平成10年2月10日判決で、

差押禁止債権が受給者の預金口座に振り込まれて、

預金債権となると差押禁止債権としての属性は消滅してしまうので、

従って預金に対する差押えは認められることになる、

としています。


国会でも取り上げられている鳥取県の事件は訴訟になっており、

当時の財務大臣の与謝野さんも、児童手当はちゃんと

児童の養育のために使うものであるから、

差し押さえてはならない、児童の養育のために使えるように

してやるのが本来の筋だと、国会で答弁しておりました。

 

今年の国会でも、当時の菅財務大臣が、

「現金で受け取ればそれは差し押さえの対象になら

なかったんでしょうけれども、実質上、

ほとんど残高のない口座に振り込まれたものまで、

まさにねらい撃ち的に差し押さえるというのは法の趣旨に反する」

と答弁しておりました。


 

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