秘訣

対策の実例

現状

相続財産は、以下 相続税評価額と仮定します。

   

こういう条件で相続税を計算すると、
現状(法定相続分で相続)

納税資金はどうなるか

一見、現金預金があるので、1次・2次の相続税8,175万円は払えます。
しかし、借入金が8千万円あるので、1億円の現金預金から借入金8千万円を差し引いた実質2千万円しか納税資金に充当できません。
従って納税資金対策は必要になってきます。

対策1 生命保険の非課税枠を利用する対策

生命保険については、法定相続人1人当たり500万円の非課税枠があります。
では、預貯金1億円のうち簡単に1,500万円を次のような終身保険に加入したとします。

契約者    夫
被保険者  夫
受取人    妻

その場合、

   

生命保険の非課税枠、つまり相続人1人当たり500万円×3人の1,500万円を利用するだけで488万円の節税をすることができます。

対策2 養子縁組の検討

相続人が1人増えると相続税はどうなるかです。
例えば、世話になった長男の嫁に財産をあげたいとか、こどもが娘しかいないので孫に家を継いでもらいたいとかで、養子縁組をするケースがあります。

すると、相続税は

 

基礎控除や生命保険金、死亡退職の枠が増えたり、税率の適用区分が低くなるなど、税金が安くなります。しかし、これは目的をもってして下さい。ほどほどにしないと制限があります。

対策3 養子縁組をして生命保険の非課税枠を利用した場合の相続税の金額

預貯金1億円のうち、2,000万円の非課税枠(相続人1人当たり500万円×4=2,000万円)の終身保険に加入

契約者    夫
被保険者  夫
受取人    妻

 

従って、対策をまとめると次のようになります。

   
  現状 対策1 対策2 対策3
1次相続 4,925 4,400 4,662 4,050
2次相続 3,250 2,300 3,025 2,100
8,175 6,700 7,687 6,150
差額 - 1,475 488 2,025

対策1 生命保険に加入した場合
対策2 養子縁組をした場合(生命保険に加入前)
対策3 養子縁組をし、生命保険に加入した場合

しかし、上記のいずれの対策をしても納税資金は不足します。生命保険金の非課税枠を超えて相続税が対策前より増えても払うことができる方がよいと思います。

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