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配偶者控除の利用
配偶者控除の利用
- 婚姻期間が20年以上であること
- 贈与された財産が、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭であること
- 贈与された年の翌年の3月15日までに、贈与された居住用不動産又は贈与された金銭で取得した居住用不動産に居住し、かつ、その後も引き続き居住する見込みであること
- 同じ配偶者から過去にこの特例の適用を受けていないこと
- 一定の書類を添付して贈与税の申告をすること
贈与税の特例
マイホームの財産の評価額は、時価の半分くらいであり、現金であげるよりも、不動産そのものをあげた方が有利となります。しかし、有利だからといってマイホームを買った直後にあげると不動産の贈与ではなく、そのマイホームを買うためのお金の贈与とみなされるおそれがあるため、取得年の贈与は避けた方が無難です。この特例は、贈与税の特例であって、不動産の贈与の場合には、登記名義の変更に伴い、登録免許税(原則として、その不動産の価格の20/1000)及び不動産取得税(原則として、その不動産の価格、建物部分については最高1,200万円を控除した額の3%)が課税されます。
相続発生年にこの特例贈与を実行した場合、もらった配偶者は贈与をもらった年の翌年に贈与税の配偶者控除の適用を受ける旨の贈与税の申告が必要です。申告をしない場合には、一般の贈与として取り扱われ、相続税の計算上、生前贈与加算の規定の適用を受けてしまい損になります
事例
贈与税の配偶者控除
夫・妻(婚姻期間が20年以上・過去に贈与税の配偶者控除の適用なし)
夫が妻に居住用財産の持分を半分贈与する。
贈与した年の翌年の3月15日までに、贈与された居住用不動産に居住し、かつ、その後も引き続き居住する見込み とした場合には、
夫から妻への居住用不動産の贈与(贈与金額2250万円)ですから、贈与税の期限内申告書に一定の書類を添付することにより、贈与税の配偶者控除に規定が適用されることになり、2000万円の控除を受けられるようになります。 これにより相続財産が夫から2250万円減額することになります。
贈与税の金額は
になります。
※ 贈与税とは別に、登録免許税や不動産取得税が課税されます。
※ 贈与税の配偶者控除の規定を受けるためには、贈与税の期限内申告書の提出が必要です
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