節税

孫への贈与

孫に対する贈与

一代飛ばしは、将来の効果が大きいと言えます。

本来ならば父から子、そして子から孫へと二度も相続税を支払って財産を移転します。孫への贈与は一度の贈与税ですみますから非常に効果の大きい将来を見据えた方法と言えます。たくさんの孫に少しずつ贈与するならば、少ない税金で一世代飛ばして財産を移転できることになります。

事例

孫への贈与の活用例

相続は親から子供へ、子供から孫へと行われ、その相続のたびに相続税が課税されることになりますで、世代を一つ飛びこして財産を贈与すれば、相続税の課税も1回分支払わなくてよいことになります。
つまり、相続対策として子供に財産を贈与するよりも、孫にできるだけ多くの財産を贈与するほうが、将来の子供の相続対策にもつながり、2重に相続対策をする効果が得られます。

 例えば、
○ 親→子供 (相続対策)
年110万円の現金贈与を5年間した場合
110万円-110万円=0円 (5年間)

もし、ここで相続が開始した場合には、子供は親から財産を相続又は遺贈により取得しますので、生前贈与加算(贈与した財産を相続財産に加える計算)の対象となり、相続開始前3年以内に取得した財産の330万円ほどが相続税の課税価格に加算されることになります。
単純に税率が20%であれば66万円相続税が増えることになります。

○ 親→孫 (相続対策)
年110万円の現金贈与を5年間した場合
110万円-110万円=0円 (5年間)

もし、ここで相続が開始した場合にでも、通常の場合に孫は相続人には該当しませんので、相続又は遺贈により財産を取得することがありません。
相続税の生前贈与加算は相続又は遺贈により財産を取得した者に課税されますので、相続又は遺贈により財産を取得しなかった孫は相続税の課税対象者とはなりません。
また親から孫に財産を贈与した場合には、子供の財産には影響がありませんので、いつか子供の相続の発生した場合にも、相続税の計算には加算されません。

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