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生前贈与
- 本人の意思で財産を移転できます。あげたい財産をあげたい人に確実に渡せます。
- 孫への贈与は、相続を1回分パスできることになり、相続税の課税を1回減らすことができます。
- 贈与した資産はその後相続税評価額が上昇しても、その上昇額が相続財産には影響しません。
現金贈与
基礎控除の利用
相続に対する節税対策の1つの方法に基礎控除を利用した生前贈与があります。生前贈与を利用する事で、自分から次の世代、その次の世代に資産を移転し、相続時における資産を減らすことができます。相続税は、死亡した人の財産にかかる税金ですから、財産をできるだけ少なくすれば相続税は少なくてすみます。ただし、この贈与にも高い税率の贈与税がかかりますので、相続と贈与のどちらが有利か検討のうえ、対策を講じていかなくてはなりません
贈与税の基礎控除は年間110万円
贈与税には、年間110万円の基礎控除額があり、1年間に110万円までの贈与であれば無税になります。110万円というのは一見少なく思えるかもしれませんが、この基礎控除額をフル活用すれば節税額は何千万円になることもあります。
生前贈与をする際のポイントは長期で贈与する
贈与を行う場合、ある程度年数をかける必要があります。下表のように全額を1度に贈与するのと分割するのとでは、大幅に納税額が異なります。3000万円の財産を下記の年数で均等に分割贈与した場合、贈与税総額は以下の通りとなります。
| 贈与期間 | 贈与税 |
|---|---|
| 全額を1年で贈与したとき 3000万円 | 1220万円 |
| 全額を3年にわたって分割贈与したとき 年1000万円 | 693万円 |
| 全額を5年にわたって分割贈与したとき 年600万円 | 410万円 |
| 全額を10年にわたって分割贈与したとき 年300万円 | 190万円 |
実際には、毎年の贈与金額が一定であると「定額贈与」とみなされ、贈与がなかったものとされる場合があります。従って、年額により少し金額を変えるなどの注意が必要です。
生命保険贈与
契約形態
- 被保険者:親
- 契約者:子ども
- 受取人:子ども
たとえば親が保険料を子どもにお金をあげて、これを資金として子どもが自分を受取人として保険料を支払います。あげた親が死亡しても、受け取った保険金については相続税の対象にはなりません。ただし、所得税と住民税は課税されますが、高額になることはありません。
※贈与の基礎控除による節税は、税務署側では、妻や子供から保険料の支払資金は親等からの贈与資金を充てた旨の主張があった場合は、事実関係を検討の上、贈与の事実が認定できなければなりませんので以下のような注意点があります。
保険料の贈与のポイント
- 毎年の贈与契約書を取り交わしていること
但し、毎年贈与するたびに新たな贈与契約を結ぶなど、定期贈与契約とみなされないように気をつける。 - 贈与額が110万円以上のときは、必ず贈与税の申告書を提出すること
- 生命保険料については、親の生命保険料控除としていないこと
- 親が子供等の預金口座に現金を振込み、その口座から保険料を支出する等贈与事実の心証が得られるものは、税務署もこれを認めることにしているようです。
事例
生前贈与 現金贈与
現金を子供や孫に贈与する場合には、1月1日から12月31日までの暦年単位で贈与税が課税されることになります。贈与税の暦年贈与の場合には、1年間につき110万円の基礎控除がありますので、現金を110万円贈与すれば贈与税はかかりません。 しかし、現金を贈与する場合には、贈与の事実(客観的な贈与をした証拠)が分かりにくいことから、若干贈与税を発生させて申告書を税務署に提出することお勧めします。
例えば、1,110,000円を贈与した場合には
(1,110,000円-1,100,000)×10%=1,000円
贈与税 1,000円を申告・納付することにより、客観的な証拠が残ります。 他にも贈与の事実としては、贈与契約書の作成や現金を銀行預金に振り込むなど、より多くの証拠を残しておくことが大切です。
生命保険贈与の事例
生命保険契約については、保険契約者と保険料負担者が別々の場合であっても贈与税は課税されません
○ 保険契約者 子供A
○ 保険料負担者 親B
○ 被保険者 親B
○ 保険金受取人 子供A
この場合には、保険事故で親Bの死亡保険金が子供Aに支払われます。
保険料負担者は親Bですので、子供Aは親Bから保険金を相続又は遺贈により取得したものとみなされ、税金は相続税が課税されます。
相続対策として生命保険を契約する場合には、保険料負担者を子供Aにする必要があります。そのため親Bは子供Aに対して保険料相当額を金銭で贈与する形になります。
この場合には親が死亡しても、受け取った保険金については相続税の対象にはなりません。ただし、所得税と住民税は課税されますが、高額になることはありません。
○ 金銭の流れ(子供Aを保険料負担者にする)
親B(保険料相当額)金銭にて贈与 → 子供A 保険料を支払 → 保険会社
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