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納税資金

生命保険の利用

生命保険に加入

納税資金対策としての生命保険の利用についてですが、相続が発生した場合、「多額の相続税を支払わなければならないが、遺産のほとんどが不動産で現預金は少ない」といったケースが数多くあります。その場合、納税資金の確保手段として、比較的簡単な手続きでできるのが生命保険への加入です。

死亡保険金を受け取ったときにかかる税金

契約者
(保険料負担者)
被保険者 受取人 かかる税金 内容および課税対象
子供 相続税 保険金-(500万円×法定相続人数)が「みなし相続財産」
相続人
以外
相続税 保険金金額が「みなし相続財産」
子供 子供 所得税 (保険金-払込保険料総額-50万円)×1/2=総合課税の対象となる課税一時所得金額
子供 贈与税 保険金-110万円=贈与税対象

契約者(保険料負担者)が被相続人の場合は “相続税
契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同じである場合は “所得税
契約者(保険料負担者)と保険金受取人が異なる場合は “贈与税

事例

生命保険

相続人 : 妻・長男・次男
相続財産: 不動産(自宅、賃貸物件) が多い

生前に相続税のシミュレーションを行い税額の試算をしたところ、長男・次男は相続税額が発生し、妻については相続税の配偶者軽減にて納付税額がないという結果になりました。相続税の納税源資としての現金預金等の資産が少なく、相続税の納付は困難になる事が予想されましたので、生命保険金を持って納税資金とすることにしました。

現状の保険契約を確認したところ、配偶者が保険金受取人の保険契約が約1億円あり、他の相続人が保険金受取人の保険契約がないとのこと。 相続対策として、長男・次男に相続税相当額である3,000万円の保険金が受け取れる保険契約を締結し、その保険契約から増加する保険料を減額するために、妻が受け取ることができる保険金額を老後の生活資金として4,000万円に減額しました。

節税対策としての生命保険

相続人 4人(妻、長男、長女、次男)

財産 4,000万円を

  

※現金で取得する場合
相続財産のうちに現金預金が4,000万円あるとした場合に、そのうち配偶者が2,000万円、長女が2,000万円をそれぞれ取得した場合には、それぞれ2,000万円ずつの課税財産が増えます。

※保険金で受け取る場合
その金額を生命保険で受け取れば、それぞれに生命保険金の非課税金額が発生するために、500万円×4(法定相続人の数)×1/2(妻と長女で按分)= ▲1,000万円が控除され、課税財産が妻、長女ともそれぞれ1,000万円になります。

注)相続人が取得した生命保険金については、法定相続人の数に応じて1人当たり500万円の非課税の金額が発生します

保険金の非課税限度額 = 「500万円×法定相続人の数」

※ 法定相続人の数とは、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数になります。(養子が相続人の場合は制限があります)

【大阪府】
都島区、福島区、此花区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区,東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、阿倍野区、住吉区、東住吉区、西成区,淀川区、鶴見区、住之江区、平野区、北区、中央区、大阪狭山市、高槻市、茨木市、摂津市、吹田市、三島郡島本町、東大阪市、八尾市、堺市、富田林市、松原市、柏原市、羽曳野市、高石市、藤井寺市、枚方市、寝屋川市、交野市、門真市、守口市、箕面市、豊中市、池田市
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