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納税資金

延納制度の利用

相続税延納制度の活用

相続税は財産課税の性質上、多額の税額を一時に納付することが困難な場合があります。
そのような場合に備えて最高20年間の延納制度が設けられています。

延納の要件

延納の要件は以下のとおりです。

  • 相続税額が10万円超であること
  • 申告期限までに延納申請書を提出すること
  • 金銭で一時納付することが困難であること
  • 担保を提供すること

上記の要件を満たした場合には最高20年の元金均等の年賦払いによる延納が認められます。なお、延納期間と利子税は相続財産に占める不動産等の割合により異なりますが、その概要は以下のとおりです。

延納制度は最長20年の賦払いが可能なため毎年の納付額は比較的少なくて済みますが、実務上は利子税は必要経費とならず、また、将来の思わぬ収入減により納付を続けることが厳しくなるケースも多くありますので、延納を選択する場合には中長期間の綿密な資金計画が必要です。

事例

延納制度の具体例 

相続財産に現金や預金が少ない場合で、金銭で一時に納付することは困難であるが、賃貸物件が多いので金銭で定期的に納付できるときは延納を申請します。
また、相続物件の売却に時間がかかるが売却見込みがあり、近いうちに金銭納付ができる場合にも延納の申請をします

相続人:2人 (長男、次男)
相続財産 6億円 
長男は、相続財産のうち3億5千万円(うち9割が不動産)を相続しました。
長男の相続税は1億1,866万円でした。相続した財産のうち9割が不動産で、残りの1割は金融資産(現金預金、生命保険金など)でした。
長男は、相続した金融資産に自分の預金を加えて、相続税額の1億1,866万円のうち5,866万円を相続税の申告期限までに現金で納付しました。残る6,000万円は申告期限までに延納の申請を済ませ、延納により納付することにしました。
なお、長男は資金繰りを考えて、延納期間を特例で認められる最長の20年にしました。

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