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納税資金

負の資産の所有

負の資産(借金など)を持つことによる相続対策とは

借金だけでは相続対策にはなりません。ではどうすれば相続対策になるのか?

相続税は被相続人が所有する財産に対して税金が課されますので、そのため相続税の対策としては、相続財産の金額を下げることにポイントが置かれます。

よく“借金をすれば相続税は下がる”という言葉を聞きますが、本当でしょうか?

もちろん被相続人が借金して、そのお金を被相続人が使ってしまえば、プラスの資産が増えませんので相続税も少なくなりますが、この場合には相続財産そのものが少なくなるため、相続対策とは言えません。

相続対策として借金をするのは、借金そのものに意味があるのではなく、借金をしたお金で相続税の評価が低い資産に組替えることにより有効となります。
例えば、借入をしてアパートを建築した場合には、建物の相続税評価額は建築費の約6割程度になります。また、土地も貸家建付地の評価として低く価格なります。
その結果として借り入れたお金と、そのお金で取得したアパートの評価額に差額が生じ、その差額分だけ全体の相続財産の金額が下がることになります。

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