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相続税

相続税の申告と名義変更

相続税の申告

相続税の申告期限は、死亡した日から10ヶ月以内です。葬儀後のゴタゴタが落ち着いてから、遺産を調べたり、自分の知らない相続人の有無を確認したり、不動産の評価を調べたりするとあっという間に時間が経過してしまいます。やっと遺産の分割協議までこぎつけても、簡単に話がまとまらない場合もでてきます。そんな事をしているうちに、相続税の申告期限が1ヶ月後に迫って来て、慌てて相続税を試算してみたら、多額の税金を払う必要があるという、申告が深刻(・・ ・・)な事態を招く事になりかねません。

しかも、申告期限内でなければ使えない控除や特例、という有利な制度も活用できなくなります。

  • 配偶者の税額軽減(申告期限から3年)
  • 小規模宅地の評価減(申告期限から3年)
  • 納税猶予の特例
  • 物納

等の税務上有利な制度が使えなくなりもめたがために納付税額が増えてしまい、本来納める税額を大幅に上回るといった事態を迎えることになってします。従って早めに専門家に相談することをオススメします。

相続税の名義変更

相続が発生したら、これからどうしたらいいのか?何をいつまでにすればいいのか?誰に頼んだらいいのか?いろいろ不安なことが多いと思います。
 相続があった場合には、不動産・有価証券・預貯金の名義変更が必要となります。
不動産の名義変更については相続があった日から何日以内にしなければならないという期限はありませんが、長期間に渡り放っておくと手続きが煩雑になり、思わぬ費用がかかるケースもあります。
また名義変更の手続きを長期間放置したために本来の相続人が死亡し、その子供などと名義変更(遺産分割)に関する話し合いをしなければならず、話し合いがまとまらないケースも見られますので、出来るだけ早めの手続きをお勧めいたします。

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