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相続税申告の手順
相続税申告・名義変更のスケジュール
相続税の期限内申告書の提出期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10月」になりますので、被相続人が亡くなった翌日から10月以内に、お葬式・初七日・四十九日や役所への各種届出、所得税の準確定申告や遺産分割、また不動産の相続登記や預金・有価証券の名義書換などを行いながら、相続税の申告をする必要があります。
名義変更は遺言や遺産分割協議書の内容をもとに行うことになります。名義変更が行われていなければ、不動産は売買や取壊しができませんし、預金についてはお金を引き出すことができません。
名義変更などの手続きとスケジュールなどの流れについては以下のようになります。
- 【大阪府】
- 都島区、福島区、此花区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区,東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、阿倍野区、住吉区、東住吉区、西成区,淀川区、鶴見区、住之江区、平野区、北区、中央区、大阪狭山市、高槻市、茨木市、摂津市、吹田市、三島郡島本町、東大阪市、八尾市、堺市、富田林市、松原市、柏原市、羽曳野市、高石市、藤井寺市、枚方市、寝屋川市、交野市、門真市、守口市、箕面市、豊中市、池田市
- 【京都府】
- 下京区、中京区、上京区、伏見区、山科区、東山区、南区、左京区、右京区、西京区、北区、長岡京市、向日市、亀岡市、宇治市、八幡市、大山崎町
- 【兵庫県】
- 尼崎市、伊丹市、芦屋市、神戸市、西宮市、川西市、宝塚市、明石市、姫路市、加古川市、三田市
- 【奈良県】
- 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、生駒市など
- 【滋賀県】
- 大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、近江八幡市など
- 【和歌山県】
- 和歌山市、橋本市など
- ※その他の、内の地域も一部対応可

