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税務調査
ご存知ですか?相続税の税務調査が行われた場合、申告漏れと指摘されるケースが非常に多いのが現状です。調査件数に対し約95%の案件が最初に納めた、税金が少なく、後で不足分を支払っています。この場合、本来納めなくてよいペナルティーの税金も余計に課税されてしまいます。そこで、税務調査はどのように行われるか簡単にご説明いたしましょう。
臨宅調査
被相続人宅を訪問して、1日かけて、次のようなことをお聞きしたり、確認したりします。
- (1) 被相続人の趣味
- (2) 職歴
- (3) 家族構成
- (4) 入院期間とその期間の預貯金の管理者
- (5) 相続人及び同居親族の収入状況
- (6) 被相続人の収入状況とその預金先
- (7) 生活費としてどれくらい使っていたか、どの口座から引き出していたか
- (8) 各種税金・公共料金などの支払い状況
- (9) 取引金融機関・証券会社・郵便局・生命保険会社などの確認(担当者を尋ねられる場合もあります)
- (10) 通帳・印鑑・証書・権利証・測量図面などの保管場所と管理者の確認
- (11) 貸金庫の有無
- (12) 借入金がある場合の使途
- (13) 不動産等の譲渡がある場合の売却代金の確認
- (14) 電話帳・香典帳などの確認
- (15) 過年度の贈与の確認
これらの内容の他にも様々な質問をされます。どうしてこんなことを聞くのかと不思議に感じられる内容も、すべて申告漏れ等を確認することが目的です。例えば、趣味がゴルフであれば、申告漏れのゴルフ会員権があるのではないかと、調査官は考えるのです。
被相続人(夫、親等)の預金(借名預金)と見なされやすいケース
相続人(妻、子、孫)の名義になっていても
- 名義人となっている人が知らない、あとでわかったもの
- 名義人となっている人が自由に使えないようになっていたもの
相続人(妻、子、孫)の預金でも
- 利息が被相続人の預金に入金されたり、被相続人が使ったりしている
- 元金等が被相続人の預金と合算されて被相続人の口座に再預金されている
- 被相続人の預金、生活費と混同されている
- 通帳、証書、印鑑等が完全に区分、管理されていない
被相続人と相続人との預金が、同一銀行に同一日に預け入れられている場合等
- 入金(伝)票が同一筆跡になっている(税務署は銀行から過去の預入れ時の入金(伝)票も手に入れます)
- 印鑑が同一になっている
- 贈与税の申告がされていない
- 以上のような場合等で、相続人の立証があいまいな場合
贈与税の時効
- 贈与済のもので、贈与税の申告がされていないものは、贈与税が課税されます。
- 申告期限後5年(悪質なものは7年)を経過したものは、贈与税の納付義務が時効になっていますので、課税されません。
- この5年又は7年を主張するには、贈与の事実と受贈者(妻、子、孫)が受託、承知、知っている事、さらに贈与の成立(履行)の時期の立証が大事です。
事例
申告 名義預金
○ 事例
- 亡くなった親が10年前に子供名義で1,000万円の定期預金を作っていました。亡くなった後に、1,000万円の定期預金の存在に気づきましたが、もちろん贈与税の申告は行っていません。この場合、子供の定期預金に該当するのか?それとも親の相続財産に該当するのでしょうか?
- 贈与というのは財産の贈与者が「財産をあげます」に対して、財産の受贈者が「もらいます」と双方の意思表示があって初めて贈与が成立することになります。
この場合には、預金の名義は子供になっていますが、子供は贈与の事実を知りませんので、もともと贈与が成立していません
親が亡くなったのであれば1,000万円は相続財産になります。
贈与税の時効
○ 事例
- 「5年前、200万円の定期預金を5つの金融機関に分けて子供名義にしたのですがこれはどうなりますか?贈与税の申告はしていませんが時効にはなりますか?」
- ここで問題となるのは「誰の預金」なのかという事です。ここで言う誰の預金かというのは、預金の名義ではなく実際の預金の持ち主です。
民法上の贈与とは、贈与者による贈与の意思表示と受贈者による受贈の意思表示をもって成立する契約です。つまり、「財産あげますよ」に対して、「もらいますよ」という意思表示があってはじめて成立することになります。贈与が成立していれば、贈与税の申告をして、贈与税を払わなければいけません。
申告をしていなければ対税務署との間ではトラブルになる可能性があります。
なぜならば相続が発生した場合には税務署はこういう預金を「名義預金」として認識し、子供(受贈者)の預金ではなく本人(贈与者)の預金として取り扱います
つまり、Aさんの相続財産とみなされて税金対象になります。
いくら昔に行った贈与であっても、この場合には贈与の時効には該当せず、贈与の無効に該当します。
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