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遺言書について
なぜ、遺言書は必要なのか?
遺言を勧めれば「遺言なんて縁起でもない」と嫌がる方がいらっしゃいますが、遺言を作成すれば、長生きをすると言われています。その理由は、相続に対して日頃抱えているストレスを軽くする安心効果があるからだそうです。 遺言というのは、自分が死ぬ時のために準備するものではなく、安心して長生きするために行うものです。自分の死後、家族が困らないだろうか、遺産相続でもめないだろうか、お世話になった人に財産を残したい、社会福祉のために財産を役立たせたい。等々、誰もが、日頃思い悩んでいることがあるはずです。 現在、家庭裁判所に持ち込まれている遺産分割の争いのうちの3分の2は遺言を書いておけば防げた、と言われています。 遺産を巡る争いは、身内であるが故に、いったん話がこじれると骨肉の争いとなり、収拾がつかなくなってしまうものです。 遺言書を書くということは、そういった事態にならないように、「自分の思い通りに財産を分配する」、「身内の相続争いを防ぐ」という2つの大きなメリットがあるのです。
遺言でできること
方式に則った有効な遺言では以下のことができます。
相続分の指定
民法には法定相続分が規定されており、
相続人が配偶者と子の場合・・・配偶者―1/2、子―1/2、
配偶者と直系尊属(相続人の父母・祖父母等)の場合・・・配偶者―2/3、直系尊属―1/3
配偶者と兄弟姉妹の場合・・・配偶者―3/4、兄弟姉妹―1/4
とされています。
その相続分を遺言により、遺言者の任意の割合に指定することができます。また、第三者に指定を委託することもできます。ただし、相続人が「遺留分の減殺(げんさい)」を請求した場合は指定どおりにはいかない場合があります。
※遺留分の減殺とは?
相続人には「遺留分」と呼ばれる、最低限相続できる相続分があります。これは、遺族の 生活の保障や遺言者の理不尽な相続分指定を防ぐもので、配偶者や子は相続財産の1/4、 直系尊属は1/6の額を請求できます。この権利のことを「遺留分減殺請求権」といいます。 兄弟姉妹には遺留分減殺請求権はありません。
特別受益分の持ち戻しの免除
相続分を算定するに当たっては、特別受益分(生前贈与を受けた財産など)を含めて相続分割合を乗じて求めます。このことを特別受益分の持ち戻しといい、これを遺言により遺留分の規定に反しない限り免除することができます。
遺産分割方法の指定
遺産を「自宅を妻に、自宅以外の不動産を長男に、預金を長女に」といった具体的な分割の方法を指定することができます。これにより、配偶者の生活基盤を確保したり、先祖代々の家や土地の細分化を防止したり、遺産分割協議の苦労を省くことができます。
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