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遺言書がない場合
遺言書がなければ
遺言書がない場合には、相続財産は法定相続人によって協議分割されることになります。したがって、法定相続人以外の者が相続財産を取得するケースは原則としてありませんので、法定相続人以外の者に財産を残したい場合には、遺言が必要です。
被相続人が死亡した場合、第一順位の相続人は①で示されている配偶者と子です。この時、子が既に亡くなっていて、孫がいるときは代襲相続といって孫が相続人になります。子が一人もいない場合には②で示されている第二順位の配偶者と父母(直系尊属)が相続人となります。子も父母もいない場合には③で示されている配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹の中に既に亡くなっている方がいて、甥、姪がいる場合には代襲相続することになります。
遺留分(いりゅうぶん)
法律で相続人となる人にしてみれば、財産をもらえると思っていたところ、遺言書で「遺産はすべて友人のAさんに与える。」などとあれば気の毒です。このような相続人の期待を考えて、法律で一定の相続分を確保してあげるのが「遺留分」の制度です。
遺留分の権利を持つ人は、「兄弟姉妹を除く」法定相続人です。つまり、被相続人の配偶者と子(いなければ孫)、父母(いなければ祖父母)には遺留分が確保されます。
遺留分の割合は以下のとおりです。
| 法定相続人の例 | 遺留分の合計 | 相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者のみ | 1/2 | 配偶者 | 1 | 1/2 |
| 配偶者と子ども2人 | 1/2 | 配偶者 | 1/2 | 1/4 |
| 子ども | 1/4ずつ | 1/8ずつ | ||
| 子ども2人 | 1/2 | 子ども | 1/2ずつ | 1/4ずつ |
| 配偶者と父母 | 1/2 | 配偶者 | 2/3 | 1/3 |
| 父母 | 1/6ずつ | 1/12ずつ | ||
| 配偶者と兄弟2人 | 1/2 | 配偶者 | 3/4 | 1/2 |
| 兄弟 | 1/8ずつ | なし | ||
| 父母 | 1/3 | 父母 | 1/2ずつ | 1/6ずつ |
| 兄弟2人 | なし | 兄弟 | 1/2ずつ | なし |
※遺留分を有する人が複数いる場合、それぞれの遺留分の割合は、これに法定相続分をかけたものになります。
事例
遺留分の事例
未分割の事例
遺言書の作成とその効力(前妻の子・愛人)
まず被相続人は生前に遺言書を書いておくことが大事です。その際には生前に贈与をした財産を含む特別受益分も計算して各相続人の遺留分の予測をし、これを満たす各相続人の財産額となるような内容とすることが重要です。そのためにはまず現状の財産額をある程度正確に把握しておく必要があります。
○前妻との間にできた子どもに財産が全くいかないように明言した場合はどうなるか?
●前の配偶者との間の子どもも相続人となりますので相続分があります。遺言を残すことにより法定相続分とは異なる相続をすることもできます。その場合でも遺留分という権利が、前の配偶者との間の子には保障されており、この遺留分は遺言によっても侵害することができませんので、まったく財産をいかないようにすることは困難です。
○被相続人Aがその遺産をすべて第三者である愛人Bに遺贈してしまったといった事例はどうなるか?
●この場合、本来であれば遺産を相続するはずであった、配偶者と子どもは、愛人Bに対して遺留分の減殺請求をすることができます。例えば、配偶者と子ども2人の遺留分は遺産の2分の1です。よって、遺留分減殺請求があった場合、この2分の1の範囲で愛人Bに対する遺贈は効力を失うことになります。そして配偶者と子ども2人のそれぞれの具体的な遺留分は、全体の遺留分に、本来の法定相続分を乗じたものとなります。結果として、配偶者が8分の2、子どもがそれぞれ8分の1ずつ、遺留分を主張できることとなります。
相続時精算課税制度の活用事例
相続時精算課税制度の活用事例
相続時精算課税制度の活用事例としては次のような場合が考えられます。その目的に応じてトクになるように活用を検討して下さい。
①資金援助の検討
まず、一般的な使い方として、子どもへの資金援助があります。
住宅資金の頭金やローンの返済資金、車の購入代金として活用できます。
そして住宅を購入する場合には、有利な方法があります。お金を贈与するのではなく、住宅を建ててからその住宅を贈与する方がお得になります。
住宅で贈与すると、その評価は、土地については路線価評価(固定資産税評価額に倍率をかけて計算する地区もあります)、建物は固定資産税評価額となります。いずれも購入価額より低い評価額になるからです。
②所得税対策に利用
収益を生み出す物件を子どもに贈与することによって、親の所得税の負担を軽くすることができます。マンション等の賃貸物件を早い段階で子どもへ贈与すると、家賃収入が子どものものとなります。ただ、従来の贈与税の計算方法で贈与を行うとマンションの賃貸物件であれば110万円の非課税枠を大きく越えてしまいますので、多額の贈与税を払わなければならなくなってしまいます。相続時精算課税制度を利用して贈与した賃貸物件について贈与税の非課税枠は2500万円と大きくはなりますが、その財産は親の相続税の計算の際には、相続財産に含めないといけません。しかし、家賃収入については子どものものとなりますので、増えた財産については含まれないことになります。
これにより、親の所得は抑えられ、一方、子どもの所得が増え、増えた資金は相続税の納税資金に活用できます。
③相続対策
収益物件を子どもに贈与すれば、その時点から、その物件がもたらす財産の増加を防ぐことができます。また、道路が通る土地や近くに駅等ができる土地など、将来値上がりが見込まれる土地は、相続時精算課税制度を利用した贈与をすれば、贈与の時点の低い価額で相続財産に持ち戻されるので、相続税の節税になります。
④争族対策として検討
相続時精算課税制度を使って生前に財産を贈与しておけば、それで財産分割が確定します。原則的には親の思うとおりに財産を分け与えることができるのです。ただし、相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けた者であったとしても、特別受益者に該当することになり、特別受益の額が相続分に等しいか又はそれを超えた場合には、改めて相続財産を受けることができません。
また、相続時精算課税制度を利用した生前贈与であったとしても、遺留分に関する規定が適用されることになります。したがって、例えば全財産を1人の子に贈与してしまうと、遺留分減殺請求の対象になります。
従って、デメリットも考えて対策を行うことが必要です。
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