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遺言書の種類
ここでは代表的な「公正証書」と「自筆」の遺言だけ述べておきます。 遺言は公正証書遺言をお勧めします。
公正証書遺言
原本が公証役場に保管されるため、遺言書の偽造や紛失の心配がありません。20年間または100歳になるまで(実際は120歳くらいまで保管されるそうです)の、どちらか長い年数で保管されます。原本は、遺言執行者が執行のために保管し、謄本は遺言者が保管します。
公正証書遺言の作成手順
財産目録を作成し、ご自分の財産を把握したうえで、遺産分割の分配をまとめます。
「誰に」「どの財産を」「どれだけ」
遺言作成時に二人以上の証人(相続人・受遺者以外の第三者)立ち会いが必要です。
遺言者が遺言の内容を公証人に口述します。
公証人が遺言書の口述を筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせる。
遺言者及び証人がこれを承認し、それぞれ署名押印する。
公正証書遺言完成
自筆証書遺言
文字どおり自筆で書く遺言で、いちばん簡単に、誰にも内緒でご自分の意思を後世に残すことが利点です。しかし、方式の不備や内容に不明確な点があったり、家庭裁判所における検認手続をしなかったりすれば、遺言が無効となりかえってトラブルのもとになる恐れがあります。
また、作成が簡単な反面、偽造・変造・破棄等の可能性もあります。
自筆証書遺言作成の注意点
遺言内容の全文、日付、氏名の必要事項をきちんと全部、一字一句すべて自分でボールペン又は万年筆で書き(ワープロ、タイプ、鉛筆は無効)、押印します。印鑑は認印でもかまいませんが実印のほうがいいでしょう。
日付を明記(ゴム印等は無効)する。遺言が何通もある時は新しいものが有効です。
どの財産をだれにあげるのか、特定できるように記述してください。
遺留分に注意してください。
内容の加除訂正は変更箇所に押印し、指示を付記(第○行○字訂正)してください。
遺言者が死亡し、遺言を見つけた時は遅滞なく家庭裁判所へ検認の申し立てが必要です。
遺言が封印していない場合は無効です。また、その開封は家庭裁判所で相続人立会いのもとでしなければなりません。
遺言の保管は自宅の金庫や銀行の貸金庫に保管するのが安全です。また、信頼できる人に預けることもいいでしょう。
事例
自筆証書遺言
自筆証書遺言の作成とその注意点
自筆証書遺言は、遺言者が自ら紙に遺言内容の全文、日付、自書して押印し、封書に入れ作成する遺言です。(すべて自書する必要があり,パソコンやワープロなどによるものは無効になります)
メリットとしては、自筆証書遺言は自分で書けばよいので、特に費用もいりませんし、いつでも書くことができるところです。
デメリットとしては,遺言の内容が複雑な場合には,法律的に見て不備な内容になる可能性があり、後々に係争の種を残したり、ときには無効になってしまう場合もあります。また色々と書式や方式が厳格なので、書式や方式が不十分で無効になってしまう危険もつきまといます。
自筆証書遺言は,その遺言書を発見した者が、必ず家庭裁判所に遺言書を持参し、相続人全員に呼出状を発送した上で、その遺言書を検認するための検認手続を経なければなりません。さらに自筆証書遺言は、発見者が自分に不利なことが書いてあると思ったときは、破棄や隠匿・改ざんをする恐れがあります。
また自筆証書遺言は全文自書しないといけないので、病気等で字が書けなくなった方は、利用することができません。
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