遺言書

遺言信託

遺言信託のメリット・デメリット

遺言信託とは遺言を中心とする相続関係業務を信託銀行に委ねる制度です。
基本的な作業としては、遺言書の作成や保管・相続発生時には遺産分割協議書の作成や遺言の名義変更の手続き、遺産の処分などの手続きを代行してくれる制度です。

遺言信託のメリット

手続・申告などの分からないこと、面倒なことを任せることができます。

戸籍などの関係書類の取得から財産の名義の変更まで、まとめてご依頼することができます。また、税務申告が必要な場合の手続も、提携している税理士(実費別)とのタイアップにより、スムーズに申告をすることになります。

法律家によるサポート

相続や遺言に関する説明なども専門家(司法書士・税理士等)が行うため、安心して手続きができます。

不動産の名義変更も簡単!

相続財産のうちに不動産が占める割合は大きなものです。
司法書士ならば、その不動産名義の変更をスムーズに行えます。
また、その他の手続とまとめて行うため、コストも抑えることが可能です。

ワンストップサービスで便利です。

他士業間のネットワークを活用することにより、手続の簡略化とコストダウンが可能となります。一般の方が、それぞれの士業を自分で探して、作業を行ってもらうことは、非常に手間がかかります。

遺言書を安全に保管

公正証書遺言の正本及び謄本を責任もってお預かりしますので安心です。

遺言信託のデメリット

信託を断られることも

銀行や信託銀行によっては、すでに相続争いが起こっている場合や、相続争いが起こる可能性が高い面倒な遺言については、遺言信託の仕事を引き受けないことがあります。

銀行・信託銀行にかかるコスト

銀行や信託銀行が作成する遺言は、原則として公正証書遺言となります。
この公正証書遺言は公証人によって作成されるもので、原本は公証人役場にて保存されることから、偽造や紛失を防ぐことができます。公正証書遺言の原本は、安全な公証人役場に預けられているのに、どうして銀行や信託銀行で改めて遺言書を保管しなければならないのでしょうか。遺言書の保管料が毎年1万円程度必要となります。
また遺言の執行に対する手数料は、目安としておおむね遺産総額の1%程度です。遺産が1億円のときは手数料が100万円、遺産が3億円のときは手数料が300万円かかることになります。専門家のコストは別料金です。
銀行や信託銀行が業務として行うのは、遺言書の保管と遺言書通りに遺産を分けることです。相続税の申告書作成や不動産の名義変更手続きなどは、銀行や信託銀行と提携する税理士や司法書士が行いますので、これらの専門家の報酬が別途必要となります。

「意見が言いたい」だけなのに、トラブルになるケースが…

銀行や信託銀行は遺言書通りに「遺産を分けること」が仕事となります。
相続が開始して遺言の執行のとき、相続人の中には「意見を言いたい」と言うひとも出てくると思います。この場合に銀行や信託銀行では、相続人が遺言に「文句がある」と判断し、弁護士を立てることがあります。
また、この場合の弁護士費用は相続人の負担になります。

遺言作成を税理士に頼むメリット

メリット

「無駄がなくなる」から頼みやすい。

・公正証書遺言の原本は公証人役場に預けられることになりますが、遺言信託を契約した場合には、銀行や信託銀行で別に遺言書を保管します。これに毎年手数料として1万円程度を支払うことになります。

・遺言信託は、「遺言書通りに遺産を分割する」だけです。
分割の場合には基本的に士業(司法書士・税理士等)などの専門家に仕事をしてもらうことになります。でも遺言信託を銀行や信託銀行に頼むことにより、遺言執行費用の諸費用を支払わなくてはなりません。諸費用が安いのであれば問題はないのですが、遺言執行の手数料だけでも遺産総額に対して1%ぐらいかかるのが一般的です。遺産が1億円のときは手数料が100万円、遺産が3億円のときは手数料が300万円になります。遺言執行の手数料は、当事務所に依頼されれば、おおむね、2分の1ですみます。なお、不動産の名義書換料や、税金を申告する費用は含まれていません。

つまり遺言信託は、「専門家を頼むために高い手数料を払っている」だけなのです。

ネットワーク

当事務所はお客様と末永く付き合えるパートナーになるために、お客様に対する協力体制を重視しています。 そのため、当事務所は弁護士・司法書士等の各種専門家と業務提携をして、お客により良いサービスを提供します。

税理士だからできる「節税対策」アドバイス

金融機関からの資産管理のアドバイスは、取扱手数料収入を得る営業の行為です。争族の現場を熟知している士業が行う資産管理のアドバイスとは異なるものです。

・節税の必要性
相続税の対策は事前に行っておかなければなりません。頭では分かっていますが、ほとんどの人が相続という事態に直面してから対策に慌ててしまいます。これでは本当に遅いのです。
相続税は財産に対して税金がかかりますので、事前に財産を移したり、財産の性質を変えたりすることが節税対策になります。

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